第4章 料金等
第11条(料金等) 本サービスの料金は、月額5,250円(消費税込み)といたします。
第12条(料金等の計算方法等) 当社は、本サービスの料金について、毎月の初日から末日までの間(以下「料金月」といいます。)を単位として計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月を変更することがあります。
3 申し込み日が毎月20日までの場合には、申込み日の2月後が初回お支払い月(1か月分)に、毎月21日以降の場合には、申込日の3か月後が初回のお引き落とし月(2か月分)となります。
第13条(料金等の支払方法) 会員は、預金口座振替または郵便局自動払込するものとします。
2 料金等は本サービスを利用した月の翌月4日 (当日が金融機関または郵便局の休業日のときは翌営業日)に会員指定の口座から引落されるものとします。

3 利用した料金等の支払がなされないときは、当該未払の料金等の支払については、次の引き落とし日に全額一括して支払うものとします。
4 本条の規定にかかわらず、本サービスの料金について、その全部または一部の支払時期を変更させていただくことがあります。
第14条(延滞利息) 会員は、本サービスの料金(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が指定する期日までに支払うものとします。
2 当社は、前項の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てます。
第15条(会員の義務) 会員は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。
(1)他の会員、当社または第三者の著作権、商標権もしくはその他の知的財産権を侵害する行為
(2)他の会員、当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または特定の地域を名指しする等の方法により他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を傷つけるような行為
(3)他の会員、当社もしくは第三者の財産またはプライバシーもしくは肖像権等を侵害する行為
(4)詐欺、規制薬物の濫用または売買、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為
(5)違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為
(6)けん銃等の譲渡、公文書偽造、殺人、脅迫等の違法行為を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為
(7)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
(8)他の会員、当社もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為、他の会員、当社もしくは第三者が嫌悪感を抱く電子メール(嫌がらせメール等)を送信する行為、一時に大量の電子メールを送信する等により他の会員、当社もしくは第三者の電子メールの送受信に支障をきたす行為、または特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)に違反する行為(以下まとめて「迷惑メール等送信行為」といいます。)
(9)選挙運動またはこれに類似する行為
(10)人の尊厳を著しく損なう情報(歴史的、学術的価値を有するものを除く)、人の殺人現場の写真等残虐な情報、事実に反する情報または意味のない情報を不特定多数の者にあてて送信、掲載または書込む行為
(11)人を自殺に誘引または勧誘する行為
(12)その他法令に違反しまたは公序良俗に反する行為
(13)その他本サービスの運営を妨げるような行為
(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為
(15)その他前各号に該当するおそれのある行為またはこれに類する行為
2 会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたものとして、当該他の会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
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